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遺言、遺産分割、
遺留分、相続紛争
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『みなと青山法律事務所』
5つの強み
<相続人が多数に及ぶケース、連絡が取れないケース>
●相続人が国内外の多数に及んだ事例
放置されていた被相続人名義の不動産の相続人が国内外合わせて数十名に及んでいました。そこで、相続分譲渡により相続人を絞り込み、審判を活用して、遺産分割の手続きを進めた結果、不動産(名義)を取得できました。
●相続人から応答のない事例
被相続人の遺産に不動産があったものの、相続人の一部から応答がなく、名義変更が出来ずに困っていた配偶者から依頼があり、遺産分割調停・審判を経て、審判書の付郵便送達及び代償金の供託によって遺産分割を滞りなく実施しました。
●不在者財産管理人を活用した事例
行方知れずの相続人がいたことから、調査の上、不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人との間で帰来時弁済型(相続人が不在者の遺産を預かり、不在者が帰ってきたときに渡す方式)の遺産分割協議を行うことで、相続手続きを完結しました。
●相続財産管理人を選任した事例
被相続人に相続人がいなかったことから、相続財産管理人を選任し、かつ、特別縁故者として関わり、相続財産の分与を受けました。
●特別代理人を選任した事例
法定相続人に未成年者とその親権者がおり、利益相反の関係から、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に関われなかったので、特別代理人を選任し、協議をまとめました。
<税金を踏まえて遺産分割をしたケース>
●小規模宅地の特例の適用を想定して分割した事例
遺産分割において、小規模宅地の特例を適用することで、どのくらい相続税を圧縮できるかを説明し、全相続人納得の下、円満迅速に遺産分割合意を行いました。
●不動産の代償分割において譲渡所得税を考慮した事例
代償分割における代償金の計算において、含み益にかかる譲渡所得税が内在していることを説明し、支払うべき代償金額の減額を図りました。
●不動産の換価分割において譲渡所得税を考慮した事例
換価分割において、登記手続きの負担を考え、共有名義とせず、単独(代表)名義としつつ、換価によって発生する譲渡所得税については、各自負担とするような配慮をいたしました。
●使途不明金について税務署と連携を図った事例
被相続人の財産につき、相手方相続人の使い込みが疑われたことから、取引履歴やカルテ等を取得して不当利得返還請求訴訟を提起し、和解で解決いたしました。その後、相続税の更正の請求を行うにあたって、税務署から、和解内容や相続分に関しての質問があり、弊所で対応しました。
<不動産や株式の評価が争点となったケース>
●遺留分侵害額請求において、不動産や会社の評価が問題となった事例
遺留分算定において、不動産の評価が争点となり、財産評価基本通達の評価ではなく、不動産鑑定士による私的鑑定や裁判上の鑑定を行って、不動産の評価を行い、高額の遺留分を取得することができました。また、会社の評価が問題となった事例においても、財産評価基本通達を利用せず、公認会計士や税理士の私的鑑定や裁判上の鑑定を利用することで、高額の遺留分を取得できた事例もあります。
<不動産や株式の処分に工夫を要したケース>
●不動産の処分にコンペ方式を採用した事例
遺産分割において唯一の遺産が不動産であり、当該不動産の売却価格によってご依頼者の方の取得分に差が生じることから、不動産売却方法にコンペ方式(買主探索期間を設定し、当該期間内にコンペに参加する相続人が各々買主候補を探し、1円でも高く買値を付けた買主に売却する方式)を取り入れ、通常よりも高額で不動産を売却することができました。
●遺産分割において共有となった不動産を共有物分割請求訴訟によって分割した事例
不動産の分割に際し、協議が整わず、共有分割(共有名義)となってしまったものの、その後、共有物分割請求訴訟を提起し、不動産取得の必要性を立証して、全面的価額賠償により不動産を取得しました。
●遺産中の非上場株式を第三者に売却換価した事例
遺産中の非上場株式(管理者不在だが、不動産資産や収入あり)の評価や金銭化が問題となり、弊所が中心となって、他士業の専門家と連携しながら対象法人の定款類の整備や資産調査、未申告分の法人税申告等の足回りを揃え、最終的に第三者に相当額での売却換価を実施し、相続事案の円滑な解決を図りました。
<遺言の有効性を争ったケース>
●死因贈与として有効とされた事例
形式的要件から遺言の有効性に疑義があったものの、死因贈与契約としては有効であると認められ、遺言内容どおりに遺産分割を行いました。
●遺言能力が争われた事例
被相続人の遺言能力(遺言を有効に作成する能力)が争われましたが、公証人の証言、病院の診療録から遺言能力を証明し、遺言が有効と判断されました。
<遺留分に関するケース>
●遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求が一緒に発生した事例
相続法改正の前後で、ご両親が相次いで亡くなり、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求が相次いで行われ、複雑な権利関係となったものの、中間合意により不動産を売却するなど調整し、一挙解決に至りました。
●多数の相続人から遺留分侵害額請求をされ、交渉で早期解決を図った事例
被相続人から遺贈を受けていた依頼者に、他の複数の相続人から遺留分に関する問い合わせがなされていたことから、当事務所が窓口となり、財産情報の開示と解決策を早期提案の上、交渉で一挙解決を図りました。
<特別受益、寄与分が争点となったケース>
●親の意向により付きっ切りの介護をし、寄与分を請求した事例
数十年にわたり、家庭内介護を行ったことから、遺産分割調停において寄与分を請求しました。寄与分の立証は難しいのですが、カルテ等を取り寄せ、時系列表を作ったり、自宅内介護の様子を写真に撮影して報告書を提出する等の工夫をし、相当の寄与分が認められました。
<事業承継に関するケース>
●遺留分除外合意の事例
将来の事業承継に備え、後継者と推定相続人の間で、事業会社の株式につき、遺留分除外合意を行い、その後、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可審判を受け、事業の円滑承継を行いました。
<その他>
●養子縁組無効を争った事例
相続人(実子)から相続人(養子)に対し、養子縁組無効訴訟を提起されたことから、被相続人の養子縁組の意思を当時の状況から立証して、養子縁組が有効と判断され、その後、遺産分割協議を行いました。
●被相続人死亡後に婚外子がいることが判明し、認知無効を争った事例
相続税の申告に備え、被相続人の戸籍を収集していたところ、婚外子がいることが判明し、認知無効を争い、DNA検査を実施しました。
●相続した不動産に既に破産した会社の根抵当権設定仮登記が存在した事例
相続した不動産に根抵当権が設定されていましたが、根抵当権者(法人)は何年も前に破産しており、その手続きも終了していました。そこで、抹消登記手続訴訟を提起するとともに、被告(根抵当権者)の特別代理人の選任申立てをし、抹消登記手続を命じる判決を取得しました。
●相続紛争においてあらゆる手続きを行い、7年の年月をかけて解決した事例
賃料支払請求訴訟、認知無効請求訴訟(DNA鑑定)、遺産の範囲確認訴訟、相続分不存在確認請求訴訟、遺産分割調停(不動産鑑定)、寄与分調停等あらゆる手続きを行い、7年の年月を経て解決に至りました。また、相続人は、節税目的で設立した法人にビル(遺産)を賃貸し、法人からテナントに転貸するスキームをとっていたため、法人の株式の評価・集約も争点となりました。
■遺産分割調停/審判
経済的利益に従い、弊所弁護士報酬基準(下表)により算定いたします。
なお、着手金算定における経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額とします。
報酬金算定における経済的利益は、実際に取得した相続分の時価相当額とします。
いずれも、遺産の範囲や相続分に争いがない部分は時価の3分の1を経済的利益とします。
また、交渉(遺産分割協議)段階の着手金は、弁護士報酬の3分の2とし、調停に移行した時点で、3分の1の追加着手金が発生します。
<弁護士報酬基準>
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5% + 9.9万円 | 11% + 19.8万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3% + 75.9万円 | 6.6% + 151.8万円 |
■遺留分侵害額請求調停/訴訟
経済的利益に従い、弊所弁護士報酬基準(上表)により算定いたします。
なお、着手金算定における経済的利益は、当方が請求する場合は当方が請求する遺留分額、相手方から請求される場合は相手方が請求する遺留分額とします。
報酬金算定における経済的利益は、当方が請求している場合は実際に取得できた遺留分額、相手方から請求される場合は減額できた差額(報酬金の下限は着手金額)とします。
■多数相続人の遺産分割
相続人調査(戸籍)一通あたり 2,200円(実費は除く)
相続分の譲渡交渉(相手方一人あたり) 着手金 1.1万円から2.2万円 報酬金 3.3万円から5.5万円(事案により)
■不在者財産管理人(一人あたり)
所在調査 11万円から22万円(事案により)
選任申立 着手金 11万円 報酬金 11万円
■相続財産管理人
選任申立 着手金 11万円 報酬金 11万円
■特別縁故者の申立て
経済的利益に従い、弊所弁護士報酬基準(上表)により算定いたします。
なお、着手金算定における経済的利益は分与請求額、報酬金算定における経済的利益は実際に分与を受けた額とします。
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例えば、遺産総額2,000万円、配偶者1名、子2名の相続における遺産分割で、配偶者から依頼を受けた場合、着手金は28万2,333円、実際に1,000万円を取得できた場合の報酬金は56万4,666円となります。 |
相続紛争は、多分野の専門知識が必要であり、弁護士の知識や経験だけでは十分に対応できないケースもたくさんあります。
例えば、相続人としては、税金はいくらか、節税対策はできるのかも重要な問題です。遺産に不動産がある場合は、相続税のみならず、譲渡所得税の課税を検討する必要があります。そこで、税理士の知識は必須となります。
加えて、遺産分割協議において、不動産や非上場株式の評価が問題となるケースは多く、これらは相続税法上の評価(財産評価基本通達)だけでは足らず、不動産鑑定士による不動産鑑定、公認会計士による株価算定を行うケースもあります。また、不動産の承継には登記が必要となり、司法書士の関与も必須です。不動産を換価する場合は、不動産業者に依頼することになります。
このように、相続紛争の解決には、多分野の専門知識や複数の専門家の関わりが必須となります。
弊所では、法律の知識のみならず税務の知識も習得し、法律面と税務面の両面から相続紛争を捉え、かつ、提携しているたくさんの専門家の支援を受けながら、あるいは、すでにお客様が専門家に相談している場合は、その専門家と協働しながら、相続紛争の解決を図り、依頼者の利益を最大限とすることをモットーとしております。

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